保証部位の状態確認の為の点検や、行政によって定期的に実施することが定められている点検(法定点検)など、修繕計画・工事仕様決定の為の建物診断とは目的の異なる建物点検も、DRCでは行っております。
瑕疵保証内点検
建物各部位には機能保証や漏水保証など、保証が決められています。
この保証期間内に保証内容にあたる不具合が発生した場合、施工会社に補修してもらうことが出来ます。
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これらの保証期間が切れる前に故障箇所・修繕箇所を洗い出すための点検が、瑕疵保証内点検です。
定期調査報告(法定点検)
ある一定規模の大きさのマンションは、事故や火災等が発生すると大きな被害に繋がる恐れがあるので、防災設備・換気設備等の保全や、躯体の劣化状況を把握し、建物を良好な状態に保てるように努めなければ成りません。
定期的に調査資格者によって調査・検査を行い、その結果を行政庁に報告することは、マンション所有者・管理者に課された義務として、建築基準法に定められています。
| 特殊建築物定期調査報告 | 建築設備定期検査報告 | |
|---|---|---|
| 調査・ 検査内容 |
敷地・一般構造・構造強度・耐火構造等・避難施設等の状況調査 | 換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・給排水設備の検査 |
| 調査資格者 | ・1級建築士・2級建築士・特殊建築物等調査資格者 | ・1級建築士・2級建築士・建築設備調査資格者 |
| 報告時期 | 3年ごと | 1年ごと |