本日の日本経済新聞より。
分譲マンションの一室を賃貸に出すなどして実際には住んでいない区分所有者に対し、組合の役員業務を免れているとして、月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟で、最高裁は課金を適法と判断したそうです。
本日の日本経済新聞より。
分譲マンションの一室を賃貸に出すなどして実際には住んでいない区分所有者に対し、組合の役員業務を免れているとして、月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟で、最高裁は課金を適法と判断したそうです。
今朝の日本経済新聞の一面トップニュースです。
国土交通省は、分譲マンションの管理制度を抜本的に見直す。所有者でつくる管理組合の理事会が担ってきた管理業務を全面的に外部委託するのを認める。
大阪の千里ニュータウンの立替問題で、最高裁判所が建て替え決議を有効とする判決を下しました。
この団地は、竣工後30年を経過し老朽化が激しく日常生活に支障が出来ているとのことで、デベロッパーが仲介役として、96年に全体の4/5の決議で建て替えが決議されましたたが、反対者との間で裁判となり、やっと実施の運びとなった。
いよいよ4月からペイオフが解禁となりますが、マンション管理組合の積立金はどういう扱いになるのでしょうか。
法律の解釈の違い、取り方の違い、法律自体が曖昧、どの表現が正しいか分かりませんが、現実として、4月から解禁されその積立金も対象となります。