本日の日本経済新聞より。
分譲マンションの一室を賃貸に出すなどして実際には住んでいない区分所有者に対し、組合の役員業務を免れているとして、月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟で、最高裁は課金を適法と判断したそうです。

このマンションは、大阪府の4棟・計868戸のマンションで、規約により役員にならない非居住所有者が全体の2割を占め、2004年からこの非居住所有者に5000円/月の協力金を課すことを議決しています。

判決は「居住所有者だけが役員になって良好な住環境の維持を図り、非居住所有者は利益のみを享受している。不公平是正の為非居住所有者に金銭負担を求めることには必要性・合理性があり、『特別な影響』を及ぼす場合には当たらない」と指摘したそうです。

区分所有法では「組合の規約変更の際、一部の所有者に『特別な影響』を及ぼす場合は、その所有者からの承諾fが必要」と定められていて、今回はこの金銭負担が『特別な影響』にあたるかどうかが争点でしたが、最高裁で『特別な影響』には当たらないと判断されたようです。

マンションに非居住所有者(外部オーナー)がいるというのは一般的であり、この事例は今後他の管理組合運営にも、影響が出ることが考えられます。