保証部位の状態確認の為の点検や、行政によって定期的に実施することが定められている点検(法定点検)など、
修繕計画・工事仕様決定の為の建物診断とは目的の異なる建物点検も、DRCでは行っております。
建物各部位には機能保証や漏水保証などの保証が定められています。
既定の期間内に保証瑕疵にあたる不具合が発生した場合、売主や施工会社に補修してもらうことが出来ます。
また、売主に対しては、品確法に基づく瑕疵担保責任があります。
これらの保証期間が切れる前に故障箇所・修繕箇所を洗い出すための点検が、新築アフター点検です。
ある一定規模の大きさのマンションは、事故や火災等が発生すると大きな被害に繋がる恐れがあるので、防災設備・換気設備等の保全や、躯体の劣化状況を把握し、建物を良好な状態に保てるように努めなければなりません。
定期的に調査資格者によって調査・検査を行い、その結果を行政庁に報告することは、マンション所有者・管理者に課された義務として、建築基準法に定められています。
特殊建築物定期調査 | 建築設備定期検査 | |
調査・検査内容 |
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調査資格者 |
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報告時期 | 3年ごと | 1年ごと |
また、建築基準法で定められた定期調査は、上記の他に「昇降機等定期調査」と「防火設備定期調査」があります。
特に防火設備定期調査は、福岡市の診療所火災事故を受けて平成28年6月より施行された新しい制度で、今後毎年報告が必要になるので注意が必要です。(平成31年まで経過措置あり)